一般社団法人の基金制度とは、社員(会員)や外部の出資者などから「返還義務のある資金」
を受け入れて、法人の活動資金として活用できる仕組みです。
1. 基金制度のポイント
- 一般社団法人は株式会社のように「資本金」という概念がなく、原則として社員から出資を受ける制度もありません。
- 一般社団法人も活動するにあたり資金が必要になります。そこで資金を集める方法の一つとして、「基金制度」を使うことができます。 また、基金の拠出者は社員に限りません。
- 基金制度を利用するか否かは任意であり、その法人が決定することになります(実際、この基金制度を利用していない法人も多いです。)。
- 基金はあくまで貸付に近い性質を持ち、「将来返還することを予定した資金」として受け入れます。
- 基金拠出者に対しては、剰余金の分配をすることはできず、基金の返還にかかる債権には利息を付することができません
- 基金制度は一度採用すると廃止することができません。
- 基金拠出者に対して、基金の返還義務を負っていますが会計処理上は、貸借対照表の負債の部ではなく純資産の部に計上されます。
- 拠出は金銭に限りません。
- 登記事項ではありません。
2. メリット
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初期資金を大きく確保できる
設立直後でも基金契約を結べば資金調達可能。 -
非営利型でも導入可能
一般社団法人は営利分配できないが、基金は返還できるため資金協力者を集めやすい。 -
議決権
株式のように議決権を与える必要がない(議決権を与えることも可能です。)。
3. デメリット・注意点
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返還義務があるため、長期的な返済計画が必要。
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手続きが複雑
定款に基金制度を導入する旨を記載し、基金契約書を作成する必要あり。 -
資金繰りリスク
返還時期が集中すると資金ショートの恐れ。
4. 基金制度導入の流れ(概要)
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定款に基金制度の条項を盛り込む(または変更する)
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基金募集要項の決定
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基金契約書の締結
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資金の払込み
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会計処理(負債計上)
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返還時期が来たら契約に基づき払戻し
司法書士法人トラストでは「基金制度」に関し多くの実績があります。
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