一般社団法人の基金制度とは、社員(会員)や外部の出資者などから「返還義務のある資金」

を受け入れて、法人の活動資金として活用できる仕組みです。


1. 基本的な仕組み

  • 一般社団法人は株式会社のように「資本金」という概念がなく、原則として社員から出資を受ける制度もありません。

  • そこで資金を集める方法の一つとして、**「基金制度」**を使うことができます。

  • 基金はあくまで貸付に近い性質を持ち、「将来返還することを予定した資金」として受け入れます。


2. 基金制度のポイント

項目 内容
法的根拠 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第131条~第142条
性質 無利息が多いが、有利息設定も可能
払戻し時期 定款や基金契約で定めた時期・方法による
募集対象 社員・法人・第三者(個人や企業)
資金の用途 運営資金、事業資金、設備投資など自由
会計処理 貸借対照表では「負債」として計上

3. メリット

  • 初期資金を大きく確保できる
    設立直後でも基金契約を結べば資金調達可能。

  • 非営利型でも導入可能
    一般社団法人は営利分配できないが、基金は返還できるため資金協力者を集めやすい。

  • 所有権移動なし
    株式のように議決権を与える必要がない。


4. デメリット・注意点

  • 返還義務があるため、長期的な返済計画が必要。

  • 手続きが複雑
    定款に基金制度を導入する旨を記載し、基金契約書を作成する必要あり。

  • 資金繰りリスク
    返還時期が集中すると資金ショートの恐れ。


5. 基金制度導入の流れ(概要)

  1. 定款に基金制度の条項を盛り込む(または変更する)

  2. 基金募集要項の決定

  3. 基金契約書の締結

  4. 資金の払込み

  5. 会計処理(負債計上)

  6. 返還時期が来たら契約に基づき払戻し


💡 まとめると
基金制度は、株式会社の出資金と異なり「議決権や所有権を渡さずに、将来返す約束で資金を集める」方法です。
非営利型の一般社団法人でも、事業規模拡大や設備投資時に有効な資金調達手段になります。

基金とは

一般社団法人は、株式会社等と違い「資本金」というものがありません。

また、設立に際し財産の拠出も求められていません。

要するに、制度上拠出金なしでも一般社団法人の設立が可能です。

 

ただし、一般社団法人も活動する上で資金が必要になるため「基金」という制度が設けられています。

 

資本金との違いは、

・一般社団法人が拠出者に対し返還義務を負う

・登記されない

・基金制度を採用するかどうかは任意

 

 

 

基金の募集

基金の募集を行うためには定款にその旨を定める必要があります。

設立時に基金の募集をする場合は、設立時社員全員の同意が必要となります。